優遇制度の特徴
業種や規模に応じて、色々な補助金や分譲方法を用意しています。
製造工場・研究所等への投資
物流施設への投資
本社・支店の移転、開設
社宅借上げ支援補助金
岡山県大型投資・拠点化促進補助金 [申請期限]着工30日前
| 区 分 | 製造工場、研究所等、製造業類似事業所(植物工場) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 投資型※1 |
R&D型 (初の先端的試験研究施設への投資) |
量産化型 (先端的試験研究からの量産化) |
拠点集約型※2 | 拠点拡充型※3 | |
| 投資額 | 50億円以上 | 1億円以上 | 5億円以上 | 10億円以上 | 20億円以上 |
| 補助対象経費 |
家屋の固定資産評価額 土地(県営産業団地のみ)の固定資産評価額 償却資産の取得額 |
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| 補助率 | 5%※4 | 10% | 10% | 15% | 5% |
| 限度額 |
公的産業団地 50億円※5 民有地 25億円※5 (既立地5億円) |
2.5億円 | 5億円 | 5億円 | 5億円 |
| 交付方法 | 一括交付(交付決定額が1億円以上の場合は、5か年での分割交付) | ||||
| その他 |
・原則として地元市町村が県と連携して、固定資産税の減免又は企業誘致のための助成を行う場合に適用する。ただし、県営産業団地に固定資産投資を行う場合又は既立地企業が固定資産投資を行う場合はこの限りではない。 ・先端的試験研究を行ってきた企業が、当該試験研究施設で行う事業で工場等へ固定資産投資を行う場合、試験研究施設から工場等までの投資額・新規雇用者数を通算し、補助要件を判断する。 ・植物工場とは、一定の気密性を保持した施設内で、野菜等のモニタリングに基づいて、生育環境を高度に制御し、天候等の変化にかかわらず、安定的かつ計画的に生産を行う施設をいう。 ・新岡山県企業立地促進補助金、新岡山県物流施設誘致促進補助金、再投資サポート補助金、本社機能移転促進補助金(設備補助金及び土地補助金)との併給はできない。 |
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※1:既立地企業については、既存の工場等事業を実施した箇所、ライン等における生産性が10%以上向上すると認められるもの。
※2:県外の製造拠点、又は県外の製造拠点の主要な生産機能の一部を県内の事業所に移設し、集約すること。
※3:県における産業集積を相当程度高める効果が認められるもので、かつ、既存の工場等事業を実施した箇所、ライン等における生産性が一定以上向上すると認められるもの。
※4:県内初立地、航空機・EV関連の場合は、それぞれ補助率5%を上乗せする。
※5:市町村等産業団地又は民有地に立地する場合は、市町村の補助相当額と比較して低い方を限度額とする。
新岡山県企業立地促進補助金 [申請期限]着工30日前
| 区 分 |
新企業立地促進補助金 ※県営団地はリース事業者も含む |
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|---|---|---|---|---|
| 製造工場、製造業類似事業所(植物工場) | 研究所等 | |||
| 対象地域 | 県内全域 | |||
| 補助要件 | 県営・市町村営等産業団地※1 | 土地取得面積 | 1,000㎡以上 | |
| 民有地※2 | 土地取得面積 |
5,000㎡以上 (中山間地域は3,000㎡以上) |
2,000㎡以上 | |
| 固定資産投資額 |
大企業:5億円以上 中小企業:2億円以上 (中山間地域の場合) 大企業:2億円以上 中小企業:1億円以上 |
大企業:2億円以上 中小企業:1億円以上 |
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| 補助率等※3 | 県営産業団地 | 補助率 | 土地に係る固定資産評価額×5%、家屋に係る固定資産評価額×5%、償却資産の取得額×5% | |
| 限度額 | 3億円(中山間地域は5億円) | |||
| 市町村営等産業団地※1 | 補助率 | 土地に係る固定資産評価額×5%、家屋に係る固定資産評価額×5%、償却資産の取得額×5% | ||
| 限度額 | 3億円(中山間地域は5億円)※4 | |||
| 民有地※2 | 補助率 | 土地に係る固定資産評価額×2.5%、家屋に係る固定資産評価額×2.5%、償却資産の取得額×2.5% | ||
| 限度額 | 1.5億円(中山間地域は2.5億円)※4 | |||
| 交付方法 | 交付決定額1億円以上 | 5か年での分割交付 | ||
| 交付決定額1億円未満 | 一括交付 | |||
| その他 |
・県営産業団地に物流施設を建設する場合又は企業誘致のための助成制度を制定している市町村から助成を受けて物流施設を建設する場合に限る。 ・増設の場合の補助金の限度額及び補助率等は、上記の1/2とする。 ・土地の取得(賃借)の後、3年以内に建設に着手すること。 ・植物工場とは、一定の気密性を保持した施設内で、野菜等のモニタリングに基づいて、生育環境を高度に制御し、天候等の変化にかかわらず、安定的かつ計画的に生産を行う施設をいう。 |
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※1:市町村等産業団地とは、市町村、公社、(独)中小企業基盤整備機構が事業主体として造成した工業・流通団地とする。
※2:県営団地、市町村等産業団地であっても民間取引で取得した場合は民有地の扱いとする。
※3:補助率は、土地に係る補助金は固定資産評価額又は取得額のうちいずれか安価な額にかかり、家屋に係る補助金は固定資産評価額にかかる。
※4:市町村等産業団地又は民有地に立地する場合は、市町村の補助相当額と比較して低い方を限度額とする。
岡山県再投資サポート補助金 [申請期限]着工30日前
| 区 分 | 再投資サポート補助金 |
|---|---|
| 対象者 |
次の要件①~②を全て満たす者 ①県内に既に立地している製造業者であって、当該事業所設立後10年以上経過した企業であること。 ②補助対象事業を実施することにより、本県での操業継続が認められること。 |
| 交付要件 |
次の要件①~②を全て満たすこと ①固定資産投資額1億円以上であること。 ②次のいずれかを満たすこと。 (1)事業を実施した箇所、ライン等における生産性が10%以上向上すること。 (2)事業を実施した箇所、ライン等において、新たな製品を従来品の生産量ベース又は生産額ベースで10%以上生産する能力を備えること。 (3)事業を実施した箇所、ライン等において、環境影響への軽減効果が大きいものとして知事が特別に認める事業であること。 |
| 補助対象経費 | 家屋、償却資産の取得額 |
| 補助率(限度額) | 1%(1億円) |
| 交付方法 | 一括交付 |
| その他 |
1 土地の取得に要する経費については、交付要件の投資額には算定可能だが、補助対象経費には含まない。 2 土地の取得、家屋の建設の補助は不要とする。 3 新岡山県企業立地促進補助金、大型投資・拠点化促進補助金との併給はできない。 |
| 定義 |
生産性 労働生産性(物的労働生産性又は価値労働生産性)のことをいい、次により算定する。 イ 物的労働生産性=生産能力数量÷常用雇用者数 ロ 価値労働生産性=生産能力額÷常用雇用者数 |
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新たな製品 当該設備の設置以前には、当該事業者が反復継続的に量産提供していなかった製品、当該事業者にとって新たな原材料や生産加工技術の適用により、従来の製品と比べて性能が向上する製品(性能を示す定量指標が、当該事業者が従来提供していたものに比べて10%以上向上する製品)又は用途若しくは販路等が異なる製品のことをいう。 |
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環境影響の軽減 大気(SOx、NOx、煤塵等)、水質(COD、チッ素、リン等)等の排出量等環境影響に関する数値が大幅に軽減することをいう。 |
※県の会計年度毎に一企業につき1回の申請を限度とする。
共通事項
①補助対象となる償却資産は、地方税法に基づく固定資産税の課税対象(償却資産課税台帳に記載されているもの)となる償却資産とする。
②新規常用雇用者とは、補助対象となった施設等に従事するため、立地決定日(立地協定日、土地売買契約日、賃貸借契約日等(支店等はその開設日の6月前の日))以降に雇用された岡山県内に住所を有する者又は岡山県内に新たに住所を定めた者で、かつ、健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の被保険者とする。
新岡山県企業立地促進補助金 [申請期限]着工30日前
| 区分 | 新物流施設誘致促進補助金 ※県営団地はリース事業者も含む |
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|---|---|---|
| 対象地域 | 県営・市町村営等産業団地 | |
| 補助要件 | 土地取得面積 | 1,000㎡以上 |
| ― | ― | |
| 補助率等※2 | 県営産業団地 |
【補助率】 土地に係る固定資産評価額×2.5%、 家屋に係る固定資産評価額×2.5%、 償却資産の取得額×2.5% |
| 【限度額】3億円 | ||
| 市町村営等産業団地※1 |
【補助率】 土地に係る固定資産評価額×2.5%、 家屋に係る固定資産評価額×2.5%、 償却資産の取得額×2.5% |
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| 【限度額】3億円※3 | ||
| 交付方法 | 交付決定額1億円以上 | 5カ年での分割交付 |
| 交付決定額1億円未満 | 一括交付 | |
| その他 |
|
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※1:市町村営等産業団地とは、市町村、公社、(独)中小企業基盤整備機構が事業主体として造成した工業・流通団地とする。
※2:補助率は、土地に係る補助金は固定資産評価額又は取得額のうちいずれか安価な額にかかり、家屋に係る補助金は固定資産評価額にかかる。
※3:市町村営等産業団地に立地する場合は、市町村の補助相当額と比較して低い方を限度額とする。
岡山県本社機能移転促進補助金 [申請期限]着工、建物売買契約日又は建物賃貸借契約日の30日前
| 区分 | 本社機能移転促進補助金 |
|---|---|
| 対象者 | 県内に本社機能を移転する法人 |
| 交付要件 |
次の要件を全て満たすこと
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| 補助額 |
【設備】家屋に係る固定資産評価額(又は1年分の賃借料)×10%、償却資産の取得額×10%
【土地】土地に係る固定資産評価額(又は1年分の賃借料)×10%
【経費】事務所移転経費×10%
【雇用】本社機能業務に従事する新規常用雇用者1人当たり50万円(中山間地域:100万円)
※東京23区から移転する法人:補助率15%、補助単価100万円
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| 限度額 | 5億円(中山間地域は限度なし) |
| 交付方法 | 一括交付 |
| その他 |
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岡山県本社機能移転に係る社宅借上げ支援補助金 [申請期限]着工、建物売買契約日又は建物賃貸借契約日の30日前
| 区分 | 本社機能移転に係る社宅借上げ支援補助金 |
|---|---|
| 対象者 | 本社機能移転促進補助金認定法人 |
| 交付要件 | 常用雇用者のために新たに社宅の賃借を開始すること。 |
| 補助対象経費 |
社宅の賃借に要する経費 (ただし、賃借料に係る消費税及び地方消費税相当額、敷金、礼金、共益費その他これらに類する経費を除く) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 限度額 | 3,000万円(1戸当たり 月5万円) |
| 補助対象期間 | 最長1年間 |
| 交付方法 | 各年度毎に実績交付 |
| その他 |
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岡山県支店等新規開設促進補助金 [申請期限]支店開設の30日前
| 区分 | 支店等新規開設促進補助金 |
|---|---|
| 対象者 |
次のいずれかを満たす者
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| 交付要件 |
次の要件①〜⑤を全て満たすこと。
【イノベーション分野(クリエイティブ関連分野、情報通信関連分野、研究関連分野)】
次の要件①〜③を全て満たすこと。
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| 補助額 |
(新規常用雇用者−9)×10万円(中山間地域は15万円)
【イノベーション分野】
新規常用雇用者×50万円(中山間地域は100万円)
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| 限度額 |
200万円(中山間地域は300万円)
【イノベーション分野】
1,000万円(中山間地域は2,000万円)
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| 交付方法 | 一括交付 |
| その他 |
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| イノベーション分野の例示 |
※単に販売、サービス提供、営業、作業等のみを行う事業所は対象外
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地域未来投資促進法による支援
| 概 要 |
地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を実施する事業者等を支援するものです。 国法による支援措置を受けようとする場合、この地域未来投資促進法に基づく基本計画を策定し、「地域経済牽引事業計画」を作成していただき、県知事等の承認を受けると、一定の要件の下で、法人税の設備投資減税措置などを受けることができます。 (注意!)申請にあたっては、着工前に余裕をもって、岡山県産業労働部企業誘致・投資促進課に必ず事前相談してください。 |
| 主な支援措置 |
承認した地域経済牽引事業に対する主な支援措置は次のとおりです。 1 税制支援
●設備投資に対する法人税等の減税措置 ●不動産取得税の課税免除 ●一部市町における固定資産税の課税免除 (着工前に県による地域経済牽引事業計画の承認を受け、取得前に国による事業の先進性等の確認を受ける必要があります。) 2 金融支援
●日本政策金融公庫からの固定金利での融資 ほか |
| 要 件 |
地域経済牽引事業計画の承認を受けるためには、次に掲げる要件1~3を全て満たす必要があります。 要件1:地域の特性を活用すること(次の1~10のいずれか)
要件2:高い付加価値を創出すること
付加価値増加分が5,022万円を上回ること。 要件3:いずれかの経済的効果が見込まれること
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本社機能の移転・拡充に関する支援制度(地方拠点強化税制)
国の特例措置(オフィス減税、雇用促進税制など)
| 特例措置 | 移転型(東京23区にある本社機能を地方に移転する場合) | 拡充型(地方にある本社機能を拡充(増床・増員等)する場合) |
|---|---|---|
| オフィス 減税 |
オフィスに係る建物等の取得価額に対し特別償却25%又は税額控除7% (建 直 対 象:建物、建物附属設備、構築物) |
オフィスに係る建物等の取得価額に対し特別償却15%又は税額控除4% (建 直 対 象:建物、建物附属設備、構築物) |
| 雇用促進 税制 |
① 増加雇用者1人当たり最大90万円を税額控除 ② ①のうち40万円分は、雇用を維持していれば最大3年間継続 ③ ①は法人全体の雇用増がなくても、東京から地方への移転者にも適用 |
増加雇用者1人当たり最大30万円を税額控除 |
●独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証(オフィスの整備に必要な資金の借入れ又は社債発行に係る債務を保証)を利用できる可能性があります。
●日本政策金融公庫による低利融資制度を利用できる可能性があります。(中小企業)
●県や市町村による地方税(事業税、不動産取得税、固定資産税)の軽減措置が行われる可能性があります。
①特定業務施設を整備すること。
※特定業務施設とは、調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、商業事業部門及びサービス事業部門の一部、その他経理業務部門のいずれかのために使用される事務所又は研究 (事務所以外の施設(工場や店舗等)の増設や整備を含む) もしくは研修所並びにこれらの施設の生産等の事業活動に必要不可欠な施設に該当される倉庫等援施設のいずれかに該当するもの。
②実施地域が岡山県地域計画 (県計画) に記載された区域内であること。
③整備する本社機能において、従事する従業員数が5人(中小企業1人)以上増加すること。(計画期間内)
(移転型の場合は増加させる従業員数の過半数 (事業共用期間始日から1年間を経過する日までに過半数が東京23区から の転勤者であれば計画期間中に1/4以上)が東京23区にある事業所からの転勤者であることが必要。)
④事業期間が、2031年3月31日までであること。
県税の軽減措置
| 区 分 | 税 目 | 内 容 | |
|---|---|---|---|
| 移転型 | 課税免除 | 事業税 | 特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から起算して3年を経過する日までに終了する事業年度の所得又は収入金額 |
| 不動産取得税 | 特定業務施設の用に供する建物及びその敷地である土地の取得 | ||
| 拡充型 |
不均一課税 (1/10課税) |
不動産取得税 | 特定業務施設の用に供する建物及びその敷地である土地の取得 |
※一定の要件を満たす必要がありますので、県民局税務部に事前に確認をお願いします。
※併せて市町村による固定資産税の減免措置が行われる可能性があります。
企業立地促進制度
企業立地を支援する補助制度です。
物流強化促進制度
物流拠点の整備を支援します。
全社移転連携制度
本社機能の移転を支援します。
学校型発援協望制度
教育機関との連携を支援します。
環境サポート制度
環境に配慮した事業を支援します。